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民事再生と自己破産

住宅等の財産を維持したまま,大幅に減額された借金を,原則として3年間で分割して返済していくという手続きのことを、民事再生といいます。民事再生の減額の程度は,借金の額,保有している財産によって違ってきます。民事再生をして減額された借金が完済すれば、法律上、住宅ローン以外の借金の返済する必要はなくなります。
民事再生は、自己破産とは違って、借金全額の返済義務はなくなりません。しかし、自己破産なら住宅のような高価な財産が処分されたり、生命保険募集人など一定の職業に就けなくなりますが、民事再生は場合は、そのような処分や制限はありません。
ですから、借金額が大きく全額を返済することは難しいけど、住宅のような高価な財産を処分されたくない方や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方にとっては、民事再生は有効な手続きと言えます。