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民事再生手続きの流れ

民事再生の手続きを弁護士に依頼すると、受任通知が各貸金業者へ発送され、以後の取立・返済がストップされます。続いて、貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利に基づいて引き直し計算を行い、借金額を確定します。過払い金が発生している場合は、返還請求をします。
申立書類を提出して、個人再生委員との面接を経て、裁判所は「再生手続開始決定」を出します。貸金業者による債権届出、債権認否一覧表の提出、再生計画案の提出となります。再生計画案が法律上の条件を満たしている場合は、書面決議がなされます小規模個人再生では、貸金業者の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がなく、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断した場合、裁判所から再生計画認可決定が出され、翌月から返済開始、これで、民事再生が成立します。