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民事再生のデメリット

民事再生には、住宅ローンは全額返済しなければならず、その他の借金については減額された借金を原則として3年以内に返済しなければならないのがデメリットです。
デメリットとしては他に、民事再生をすることで、信用情報機関に民事再生をしたことが登録されるので、5~7年間は、新たに借金をすることやローンを利用することができなくなってしまう、ということもあります。
一方、民事再生は、自己破産の場合に処分されてしまう住宅などの高価な財産を維持しながら、借金の整理をすることができることがメリットです。借金の返済義務は残りますが、住宅ローン以外の借金の大幅減額が可能です。住宅ローンは一切減額されませんが、住宅ローンの返済期間を延長して、月々の住宅ローン返済額を減らすこともできるケースもあります。 また、自己破産と違って、一定の職業に就けなくなるといった資格制限も民事再生にはありません。