民事再生には,再生計画が認可される基準の違いから、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下で、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できるものです。小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していかなければなりません。
さらに、小規模個人再生の場合、再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、貸金業者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した貸金業者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないことが条件です。